富田林市立総合スポーツ公園施設詳細
所在地
〒584-0052 富田林市大字佐備2467-1
駐車場情報
お問い合わせ
総合スポーツ公園
〒584-0052
富田林市大字佐備2467-1
電話:0721-35-2121
施設内容
多目的競技場
サッカー・ソフトボール・陸上競技・軟式野球等多目的に使用可能なグラウンド。スタンド観戦も出来ます。
グラウンド
サッカー・陸上競技・軟式野球・ソフトボール等、様々な競技にご利用いただけます。
メインスタンド
付属施設
公園事務所、会議室、放送室、更衣室、シャワー室等
芝生スタンド
テント設備や運動器具・備品等の貸し出しも可能です。
詳しくはスポーツ公園事務所へお問い合わせ下さい。
テニスコート
砂入りの人工芝の本格アウトドアコート8面。(ナイター設備完備)
コート
硬式テニス・軟式テニスにご利用いただけます。
スタンド
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6面用 芝生スタンド 300人収容
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2面用 スタンド 100人収容
夜間照明設備
クラブハウス
鉄筋コンクリート造 2階建
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1階:会議室、更衣室、シャワー室等
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2階:公園利用者の休憩室
野球場[富田林 バファローズスタジアム]
プロや国体にも使用された黒土・天然芝の自慢の野球場(ナイター完備)
グラウンド
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面積:13,280平方メートル
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内野:黒土混合土 外野:天然芝
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両翼95メートル センター120メートル
硬式野球・軟式野球・ソフトボールにご利用いただけます。
メインスタンド
付属施設
事務所、会議室、本部室、放送室、審判控室、ダッグアウト、更衣室、シャワー室等
芝生スタンド
スコアボード・バックスクリーン
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鉄骨造 23.5メートル(横)×17メートル(高) / 磁気反転式表示方式
夜間照明設備
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照明塔 4基
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バッテリー間 1,338Lx
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内野 933Lx
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外野 530Lx
ゲートボール場
コート
クレーコート3面
わんぱく広場
すべり台やジャングルジム、雲梯等、小さなお子様に楽しんでいただける遊具を設置しています。
階段を登った上からはスポーツ公園や富田林の市内が見られる展望の良い広場です。
その他の施設
アフタースポーツの憩いの場や休憩の場として利用できます。
付属施設
更衣室・シャワー室等
施設利用上の注意事項
1.利用者の遵守事項
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利用施設の定員を超えて入場させないこと。
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入場者の安全保守の措置を講ずること。
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秩序を保つため必要な責任者及び整理員を置くこと。
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承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
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利用が終了したときは、延滞なく使用した備品等を所定の位置に戻し、職員の点検を受けること。
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入場者に入園者の遵守事項に掲げる行為をさせないこと。
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その他職員の指示に従うこと。
2.入園者の遵守事項
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利用を許可されていない施設等を使用しないこと。
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広告類を掲示し、又は配布しないこと。
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鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷しないこと。
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植物を採取し、又は樹木を折損しないこと。
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火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。
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暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。
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所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置かないこと。
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立入禁止区域に立ち入らないこと。
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その他職員の指示に従うこと。
3.利用者の方へ
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利用許可書は、当日必ず各施設の受付窓口に提示してください。
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利用時間を厳守してください。(利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含みます。)
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所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないでください。
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雨天等により施設が著しく損傷を受けると考えられる場合は、利用を中止していただくことがあります。
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園内に持ち込まれた弁当殻・ペットボトル・空き缶等のゴミはすべてお持ち帰りください。
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着替えについては、更衣室を利用してください。
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駐車場をご利用の際、お車は植栽保護のため前進駐車してください。
4.各施設の利用上の注意事項
多目的競技場
器具を利用される場合は、利用前に事務所に申し出て係員の指示に従って利用してください。
利用時間内にグラウンドの整備、器具の返納をしてください。
野球場
器具を使用される場合は、利用前に事務所に申し出て係員の指示に従って使用してください。
利用時間内にグラウンドの整備及びダッグアウトの清掃、器具の返納をしてください。
グラウンド及びダッグアウト内は禁煙です。喫煙は、灰皿のある所定の場所に限ります。
芝生の上でのトスバッティング、ノック等は禁止します。
※トスバッティングをする時のトサーの位置は、芝生をはずしてフェンス寄りの所でしてください。
金具付きのスパイク等で球場内通路を歩かないでください。
テニスコート
許可されたテニスコートを目的以外に利用しないでください。
許可されたテニスコート以外への立ち入りは禁止します。通過に際しては、コートの端を通ってください。
テニスコート内での飲食及び喫煙は禁止します。
テニスコート内では、必ずテニスシューズを使用してください。
利用時間内にコートの整備、器具の返納をしてください。
ゲートボール場
許可されたゲートボールコートを目的以外に利用しないでください。
許可されたゲートボールコート以外への立ち入りは禁止します。
ゲートボールコート内での飲食及び喫煙は禁止します。
利用時間内にコートの整備、器具の返納をしてください。
利用料金
施設利用料金
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多目的競技場 |
野球場 |
テニスコート |
ゲートボール場 |
全面 |
1/2面 |
平日 |
土日祝 |
午前9時から
午前11時まで |
2,000円 |
1,000円 |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
500円 |
午前11時から
午後1時まで |
2,000円 |
1,000円 |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
500円 |
午後1時から
午後3時まで |
2,000円 |
1,000円 |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
500円 |
午後3時から
午後5時まで |
2,000円 |
1,000円 |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
500円 |
午後5時から
午後7時まで |
2,000円 |
1,000円 |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
500円 |
午後7時から
午後9時まで |
- |
- |
5,000円 |
1,200円 |
1,600円 |
- |
※わんぱく広場は無料でご利用いただけます。
備考
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利用者の住所が富田林市、大阪狭山市、河内長野市、南河内郡河南町、南河内郡太子町及び南河内郡千早赤阪村(以下「広域的利用市町村」という。)以外の場合は、利用料金に2を乗じて得た額とする。ただし、広域的利用市町村に在勤又は在学の者は除く。
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スポーツ目的以外に利用するときは、利用料金に2.5を乗じて得た額とし、利用者の住所が広域的利用市町村以外である場合は更に2を乗じて得た額とする。ただし、広域的利用市町村に在勤又は在学の者は除く。
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入場料等を徴収して利用するとき、又は営利を目的で利用するときは、利用料金に5を乗じて得た額とし、スポーツ目的以外に利用するときは、利用料金に12.5を乗じて得た額とする。
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テニスコートの平日の利用区分は、当日の利用状況により1時間単位で延長することができる。この場合の1時間当たりの単価は600円とする。1時間当たりの単価には備考1から3までの規定を準用するものとする。
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多目的競技場及びゲートボール場の5月1日から5月31日と8月1日から9月30日の午後5時から午後7時の利用料金は区分単位の1/2の料金とする。当該の利用料金には備考1から3までの規定を準用するものとする。
付属設備等利用料金
種別 |
単位 |
使用料 |
多目的競技場 |
放送設備 |
1式 1回 |
1,000円 |
会議室 |
1室 1回 |
1,000円 |
野球場 |
スコアボード |
チーム名、得点、アウトカウント、選手名及び審判名の表示 |
1基 1回 2,000円 |
チーム名、得点及びアウトカウントの表示 |
1基 1回 1,000円 |
放送設備 |
1式 1回 |
1,000円 |
本部室 |
1室 1回 |
1,000円 |
審判控室 |
1室 1回 |
500円 |
会議室 |
1室 1回 |
1,000円 |
夜間照明設備 |
全点灯 10分 |
1,000円 |
1/2点灯 10分 |
500円 |
テニスコート |
会議室 |
1室 1回 |
1,000円 |
夜間照明設備 |
1面 10分 |
200円 |
テント |
1張 1回 |
300円 |
ストップウオッチ |
1個 1回 |
100円 |
スーパーレコーダー |
1式 1回 |
500円 |
屋外用長机 |
1脚 1回 |
100円 |
折りたたみ椅子 |
1脚 1回 |
50円 |
ワイヤレスマイク |
1式 1回 |
300円 |
テニスラケット |
1本 1回 |
100円 |
綱引きロープ |
1本 1回 |
500円 |
リレーバトン |
1式 1回 |
50円 |
紅白玉入れ |
1式 1回 |
200円 |
ピストル |
1式 1回 |
50円 |
周回表示機 |
1式 1回 |
200円 |
ハンドマイク |
1個 1回 |
100円 |
ゲートボール・スティック |
1本 1回 |
50円 |
ゲートボール・ボール |
1式 1回 |
100円 |
持ち込器具電源使用料 |
1kwまで 1回 |
200円 |
備考
-
この表において「1回」とは、施設利用料金区分の利用時間とする。
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会議室及び夜間照明設備利用料金については、施設利用料金表の備考1から3までの規定を準用するものとする。
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多目的競技場放送設備及び会議室の5月1日から5月31日と8月1日から9月30日の午後5時から午後7時の利用料金は1回単位の1/2の料金とする。多目的競技場会議室の料金には施設利用料金表の備考1から3までの規定を準用するものとする。
施設利用のお申込みについて
1.申し込み受け付け時間<休園日を除く>
お申込み受付場所
-
4月~10月 ⇒ 午前9時~午後9時
-
11月~3月 ⇒ 午前9時~午後5時30分
休園日
2.申し込み方法
施設ご利用の際は、OPAS利用登録が必要となります。登録いただいた人には利用者の利便及び利用許可書の交付を円滑に行うため、利用者登録カードを発行します。※登録時に利用者区分(市内・市外)を確定します。
利用者登録に必要なもの
-
住所等の確認ができるもの、富田林市内在学・在勤の人はその証明ができるもの
-
団体競技の場合は、団体構成表(団体構成員の氏名・住所・電話番号を記載した名簿・富田林市内に在学・在勤の人についてはその名称・所在地・電話番号も記入してください)。
利用者区分
-
市内・・・富田林市内在住・在学・在勤の人。団体競技の場合は、団体構成員の過半数以上が富田林市内在住・在学・在勤の人で構成されている団体。事業所・学校等の団体はその所在地が富田林市内にあるもの。
-
市外・・・市内以外の人及び団体。
OPAS利用登録には登録料500円が必要となります。また、破損・紛失等の再発行については実費負担となります。利用者登録カードは本人様以外は利用できません。
※電話・郵送による申し込みは受け付けできませんが、電話での空き状況のお問い合わせはできます。
※テニスコートの申し込みは、お一人様で、同一時間帯1面のみとさせていただきます。
※各申請手続きはご本人様が行ってください。
3.申し込み受け付け期間
利用日の3ヶ月前に当る日の属する月の第3日曜日(テニスコートのみ第2日曜日)※広域連携5市町村に該当する方(団体)が、市内料金で利用される場合、利用日の2ヶ月前の同日から受け付けます。(以後、「受付開始日」という。)の午前9時から当日まで(ただし、野球場は前日まで)申し込みを受け付けます。
※市関連行事で通常の受付開始日以前に利用が決定している場合がありますので、事前にお問い合わせください。
4.開園時間及び各施設の開園時間
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4月~10月 |
11月~3月 |
備考 |
スポーツ公園 |
午前9時~
午後9時 |
午前9時~
午後5時30分 |
- |
野球場 |
午前9時~
午後5時 |
- |
テニスコート |
- |
多目的競技場 |
午前9時~
午後5時 |
6月1日~7月31日の期間は
午前9時~午後7時まで |
ゲートボール場 |
5.利用時間
利用時間は利用許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含みます。
なお、利用を終えたときは速やかに施設等を原状に回復してください。
6.利用料金
利用時間の区分と施設利用料金及び附属設備等利用料金は料金表のとおりです。 (※利用料金の詳細はこちらをご参照ください)
※利用料金は利用許可書の交付と同時に納めていただきます。
※既納の利用料金は、規則に定めている以外にはお返しできません。
7.夜間照明カードについて
夜間照明料は施設利用料金と別途必要となりますので、スポーツ公園にて夜間照明カードをご購入ください。(120分/1枚)
なお、夜間照明カードに未利用部分が生じたときは、精算もしくは次回以降に繰り越して利用していただけます。夜間照明カードの再交付は行いません。また、他に譲渡できません。
8.利用を許可できない場合
次の場合は、施設の利用許可はできません。
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公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
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施設及び付属設備等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
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その他管理運営上支障があると認めるとき。
9.利用許可の取り消し等
次の場合は利用許可を取り消し、又は利用の停止、その他必要な措置を講ずることがあります。
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「富田林市立総合スポーツ公園」条例、規則に違反したとき。
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利用を許可できない条件に該当したとき。
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災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。
10.利用許可に係る事項を変更しようとする場合
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利用許可の変更の申し出は利用日の前7日までに行ってください。
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利用許可の変更は一利用区分につき一回です。
-
利用許可の変更の申請をする場合は利用許可書が必要です。
11.利用料金を還付できる場合
(1)利用者の責に帰し得ない理由(悪天候)等により利用区分の2分の1を
超えないで利用することのできないとき |
夜間照明設備以外の利用料金の全額 |
(2)利用許可取消しの申し出を利用日の前30日までに行ったとき |
利用料金の5割 |
(3)利用許可取消しの申し出を利用日の前15日までに行ったとき |
利用料金の2割 |
(4)夜間照明カードに未利用部分が生じたとき |
未利用分の相当額(10分単位) |
(5)利用施設の変更の申し出を利用日の7日前までに行ったとき |
差額の5割 |
※利用日が雨天等の場合は、利用の可否を必ず電話でお問い合わせください。
(1)~(3)、(5)の還付申請をする場合は利用許可書が必要です。
(4)の還付申請をする場合は夜間照明カードが必要です。
12.特別の設備を設ける場合
特別の設備(バッティングマシーン等)を設けようとする場合は、別途特別設備設置許可申請を行ってください。
13.条例の規定による利用料金の減免及びその額は、次のとおりです。
条例の規定による利用料金の減免及びその額は、次のとおりです。
本市又は本市教育委員会が主催する行事に利用するとき |
全額 |
本市の老人、母子及び障害者の団体が利用するとき |
夜間照明設備以外の利用料金の全額 |
本市の老人がゲートボール場を利用するとき |
全額 |
その他、特に必要があると認めたとき |
市長が別途定める額 |
14.権利譲渡等の禁止
許可を受けた目的以外に利用し、又はこの権利を譲渡し、若しくは転貸しすることはできません。
15.損害の賠償
施設及び付属設備等を汚損し、破損し、滅失したときは、その損害を賠償していただきます。
地図情報
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